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騒音対策~騒音を発する場所の明示・労働衛生教育~

[2022.07.27]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
今回は2022年7月27日に掲載された「Vol.120騒音対策④~騒音を発する場所の明示・労働衛生教育~」を簡単にご紹介いたします。

◎記事の概要◎
作業環境測定で、第Ⅱ管理区分、または第Ⅲ管理区分の場合は、騒音環境であることを標識により明示する必要があると、労働安全衛生規則第五百八十三条の二で定められています。
また、「騒音障害防止のためのガイドライン」では、常時騒音作業に従事しようとする労働者に対し、「騒音作業従事労働者労働衛生教育」を実施するように定められています。
労働者が、騒音に対する正しい知識や理解を深めて、適切な行動ができるよう、会社として騒音対策を進めていきましょう。

 

 

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