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規模50人未満の事業場の労働安全衛生について

[2022.11.02]

今回は、「規模50人未満の事業場の労働安全衛生」についてです。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者、衛生管理者の選任が義務付けられていますが、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種によって、安全衛生推進者か衛生推進者(安全衛生推進者等)を選任しなければなりません。

<安全衛生推進者等を選任すべき事業場>
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
<衛生推進者を選任すべき事業場>
上記以外の業種

明日以降、安全衛生推進者等の職務についてご紹介していきます。

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