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衛生管理者と安全管理者③~安全管理者①~について

[2023.02.15]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
今回は2023年2月8日に掲載された「Vol.133 衛生管理者と安全管理者③~安全管理者①~」を簡単にご紹介いたします。

◎記事の概要◎
法定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者から選任しなければなりません。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署へ報告をしてください。

●安全管理者の選任が必要な業種
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、
 ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

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