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職場における労働衛生基準について

[2022.06.22]

今回は、「職場における労働衛生基準」についてです。

多様な労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ、職場における労働衛生基準が改正されました。
令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188 号)」が公布され、一部の規定を除いて同日より施行されています。
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正・見直しの主な項目とポイントをいくつかご紹介します。

【照度について】
事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、従来の3 区分から2 区分に変更されました。施行:令和4年12月1日
「一般的な事務作業」については300 ルクス以上、「付随的な事務作業※」については150ルクス以上であることが求められます。
今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用されます。
【※資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当】

【温度について】
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合の、労働者が常時就業する室の気温の努力目標値が変わりました。 施行:令和4年4月1日
改正前:17℃以上28℃以下 ➡ 改正後:18℃以上28℃以下

【救急用具について】
事業者に備えることが義務づけられている「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」について、備えなければならない具体的な品目が規定から削除されました。
各事業場において想定される労働災害等に応じて、安全管理者や衛生管理者、産業医等の意見を交えながら衛生管理委員会等で調査審議、検討等を行い、応急手当に必要なものを備えましょう。
応急手当の際の感染予防に必要な品目も用意しておきましょう。
(マスク、ビニール手袋、手指洗浄薬等)

※出典:厚生労働省「ご存じですか?職場における労働衛生基準が変わりました」

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