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安全衛生教育促進運動について

[2023.02.01]

今回は、「安全衛生教育促進運動」についてです。

2022年12月1日~2023年4月30日は、安全衛生教育促進運動期間です。

労働安全衛生法により、事業主の皆さんには、「雇入れ時教育」「職長等教育」「技能講習」「特別教育」などが義務付けられています。
今年(2023年)4月1日より職長等教育の対象業種に食料品製造業※、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が追加されます。
職長は現場の安全衛生管理のキーパーソンです。新たに職長となる従業員に対して職長等教育の実施が義務化されます。
 ※食料品製造業のうち「うまみ調味料製造業及び 動植物油脂製造業」は従来から職長教育の対象です。

 労働災害を防止するためには、雇入れ時教育、職長等教育、作業内容変更時教育、特別教育等を徹底するとともに、安全推進者、化学物質管理者、産業保健スタッフ、
管理職などに対する安全衛生教育、情報機器作業従事者・管理者に対する労働衛生教育、職長等を含めた安全衛生業務従事者に対する能力向上教育などを推進することが大変重要となります。

事業場に必要な教育・研修について改めて確認し、早い時期から計画的に準備を進めて着実に実施しましょう。

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