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労災二次給付制度について

[2023.03.01]

今回は、「労災二次給付制度」についてです。

正式には「労働者災害補償保険二次健康診断等給付」といいます。
二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。

給付の要件は、
 1 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、(1)から(4)の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

 2 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

 3 労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。

二次健康診断等給付の申請にあたっては、一次健康診断受診日より3か月以内に行っていただく必要があります。
その他、給付内容、申請方法、受診指定医療機関名等詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html

ご自身の健康を守る行動の一つとしてご活用ください。

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