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「過重労働による健康障害を防ぐために」について

[2023.05.02]

今回は、「過重労働による健康障害を防ぐために」についてです。

長時間労働等の過重労働は、疲労の蓄積をもたらす要因であり、さらに脳・心臓疾患および精神障害との疫学的な関連が認められています。
過重労働による健康障害を防ぐための具体的な実施事項の例をご紹介していきます。

●時間外・休日労働時間を削減しましょう。
・36協定は限度時間等に適合したものとなっていますでしょうか。
 36協定で定める延長時間については、次の限度時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働 時間制の対象者を除く)が定められています。
    期間:1か月 ⇒ 限度時間:45時間
    期間:1年間 ⇒ 限度時間:360時間
 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間、年360時間であり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
 改正労働基準法の上限規制は、令和2年4月1日から中小企業にも適用されました。なお、適用が猶予・除外となつ事業・業務もあります。
・限度時間を超えて時間外・休日労働をさせる場合は、具体的に定めなければならず、「業務の都合上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招く恐れがあるものは認められません。また、限度時間を超えて時間外・休日労働時間をさせることができる時間を限度時間にできるだけ近づくように努めなければなりません。
・月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能な場合でも、健康障害防止の観点から、実際の時間外労働は月45時間以下とするように努めましょう。
・休日労働についても削減に努めましょう。

次回以降、過重労働による健康障害を防ぐための具体的な実施事項の例をご紹介していきます。

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