育児・介護休業法改正②
皆様の会社では、育児・介護休業法改正への対応はお済みでしょうか。
2025年10月1日施行されたものとして、いくつかの措置が企業に対して義務化されました。
●個別の意向聴取
■妊娠申し出と子が3歳になるまでの適切な時期に子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、
労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
対象労働者(意向聴取の時期) ➡ ①本人または配偶者が妊娠・出産等の申出をした労働者
②子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の
翌日まで)である労働者
聴取内容 ➡ ①勤務時間帯(始業及び終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④その他仕事と育児の両立の支障となる事情の
改善に資する就業の条件
意向聴取の方法 ➡ ①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれか
※①はオンライン面談も可能。
③④は労働者が希望した場合のみ
●聴取した意向についての配慮義務
■事業主は、聴取した労働者の仕事と育児の両立の関する意向について、自社の状況に応じて
配慮しなければなりません。
具体的な配慮の例 ➡ 勤務時間帯・勤務地にかかる配慮、業務量の調整、
両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直し 等
さらに配慮が望ましい対応例 ➡ ・労働者の子に障害がある場合や医療的にケアを必要とする場合であって、
労働者が希望するときは、短時間勤務制度や子の看護休暇等の利用可能期間を
延長すること
・労働者がひとり親家庭の親である場合であって、
労働者が希望するときは、子の看護休暇等の付与日数に配慮すること
次回も10月1日施行概要をご紹介します。
