育児・介護休業法改正
皆様の会社では、育児・介護休業法改正への対応はお済みでしょうか。
2025年10月1日施行されたものとして、いくつかの措置が企業に対して義務化されました。
●柔軟な働き方を実現するための措置
■3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
■事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
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事業主は、以下の中から2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日以上/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日以上/年)
・短時間勤務制度
※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可。詳細は省令をご確認ください。
●個別の周知と意向確認
■事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として
選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
周知時期(対象労働者) ➡ 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項 ➡ ①対象措置の内容(両立支援制度等のうち2つ以上)
②対象措置の申出先(例:人事部等)
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法 ➡ ①面談、②書面交付、③FAX、4電子メール等のいずれか
※オンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
次回も10月1日施行概要をご紹介します。
