歯科特殊健康診断
歯科特殊健康診断は受けておられますか?
【歯科特殊健康診断は法律で義務付けられています】
労働安全衛生法第66条第3項
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し
厚生労働省令で定めるところにより歯科医師による健康診断を行わなければならない
※健康診断結果の報告義務があるのは労働者50人以上の事業場ですが、健康診断は、有害業務に従事する労働者が1人でも実施義務があります
有害業務とは?
有害な業務とは、塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、
蒸気または粉じんを発散する場所における業務
(労働安全衛生法施行令第22条)
歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う健診(一般的な歯科健診)ではありません。
事業場、業務、有害物質などの非個人的要因が深くかかわる健康問題について診査、診断する健康診断です。
【対象となる労働者】
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に
常時従事する労働者 (安衛法施行令第 条第3項、安衛則第48条)
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