子育て労働者への自社の状況に応じた配慮とは
弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2025年10月22日は「vol.198 子育て労働者への自社の状況に応じた配慮とは」について掲載しております。
【具体的な配慮の例】
・業務量の調整、・勤務時間帯や勤務地にかかる配慮
・労働条件の見直し、・両立支援制度等の利用期間等の見直し
上記の具体例は法令上「必ず実施しなければならない配慮」となるわけではありません。
今回の義務化された「配慮義務」は、本人の意向を聴取したうえで、合理的な範囲で配慮を行うことが求められるものです。配慮を講じる余地があるかどうかは、会社の業務実態、配置・運用上の制約、他の社員との均衡、コスト負担、事業継続性、他の制度との整合性などを勘案して判断されます。
詳細は、帝国ニュースをご参照ください。
