メニュー

合理的配慮の留意事項

[2024.05.22]

今回は、「合理的配慮」についてです。

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が令和6年4月1日より義務化されました。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取組ができるか、考えていきましょう。

【合理的配慮の留意事項】
●「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。
 ① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
 ② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
 ③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

【過重な負担の判断】
● 「過重な負担」の有無については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
 ① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
 ② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
 ③ 費用・負担の程度
 ④ 事務・事業規模
 ⑤ 財政・財務状況

■合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき考え方)
「前例がありません」
 ・ 合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。
「特別扱いできません」
 ・ 合理的配慮は障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。
「もし何かあったら…」
 ・ 漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。
「○○障害のある人は…」
 ・ 同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なりますので、ひとくくりにせず個別に検討する必要があります。

◆合理的配慮には対話が重要です!
・合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
  このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
・障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、
目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。


出典:内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

HOME

ブログカレンダー

2024年11月
« 10月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME