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[作業従事者」と「作業場所管理事業者」

[2026.02.12]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2026年01月28日は「vol.204 [作業従事者」と「作業場所管理事業者」について掲載しております。

2027年4月1日に施行される規則では、「作業従事者」と「作業場所管理事業者」というキーワードが追加されました。
「作業従事者」とは、その現場で実際に働いている全ての人を指します。雇用契約の有無に関係ありません。
「作業場所管理事業者」は、工場やオフィス、倉庫など作業場所を管理している事業者のことです。さらに複数の事業者が混在する現場では、「統括安全衛生管理者」として全体を取りまとめる役割も求められます。

安全ルールの共有、安全衛生会議の運営、災害発生時の共同調査など、「自社社員だけ見ていればよい」という対応や考え方は通用しなくなります。

詳細は、帝国ニュースをご参照ください。
  

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