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企業が義務付けられる「柔軟な働き方とは」

[2025.09.24]

弊会理事長で、代表産業医である井上医師は、帝国データバンクで、月に2回、労働安全衛生に関する記事「カンパニードクター井上敬先生に聞く 産業医Q&A」の執筆をしております。
2025年9月24日は「vol.196 企業が義務付けられる「柔軟な働き方とは」について掲載しております。

事業主(会社)は以下の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
A始業時刻等の変更
Bテレワーク等(10日/月)
C保育施設の設置運営等(ベビーシッター手配、保育施設との契約などもOK、補助割引でもOK)
D新たな休暇の付与(10日/年)(必ずしも有給でなくてOK)
E短時間勤務制度
※A~Dはフルタイムでの柔軟な働き方に関するもの
※テレワーク等と新たな休暇は原則時間単位で取得可能とする。詳細は省令を参照ください。

詳細は、帝国ニュースをご参照ください。
  

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