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「過重労働による健康障害を防ぐために」について④

[2023.05.16]

今回は、「過重労働による健康障害を防ぐために」についてです。

長時間労働等の過重労働は、疲労の蓄積をもたらす要因であり、さらに脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という)および精神障害との疫学的な関連が認められています。
過重労働による健康障害を防ぐための具体的な実施事項の例をご紹介していきます。

★健康管理体制の整備・健康診断を行いましょう。
 ●健康診断を確実に実施していますか。
 ・常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
 ・深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。
 ・脳・心臓疾患に関する血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健康診断等特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度を活用しましょう。

 ●健康診断結果に基づく適切な事後措置を実施していますか。
 ・事業者は、健康診断において異常の所見があった者については、健康保持のために必要な措置についての医師の意見を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。

健康診断の実施率が100%でも、「健康診断結果に基づく事後措置」が不十分な事業場は少なくありません。
気になられた方は是非一度弊会へお問い合わせください。

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